建築士事務所協会について
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法定法人について
兵庫県建築士事務所協会神戸支部は、建築士法に規定された法定法人です。
法定法人となると
- 協会は、建築士事務所の業務の適正な運営と建築主の利益の保護を図ることを目的に、
- 建築士事務所の業務について、開設者に対する指導、勧告等
- 建築士事務所の業務に対する建築主等からの苦情の解決
- 建築士事務所の開設者及び属する建築士に対する研修の実施(建築士法第27条の2)
- 会員の皆様は、苦情の解決に関して、協会から説明又は資料の提出を求められたときはこれを拒んではならないこととなっております。(第27条の5第3項)
- そのほか、
- 協会は、正当な理由がないのに加入を拒んではならない。(第27条の3)
- 建築士事務所協会でない者は、名称中に建築士事務所協会という文字を用いてはならない。(第27条の4第1項)
- 協会会員でない者は、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いてはならない。(第27条の4第2項)
このように、法定法人となると、協会や会員は義務を負いますが、
その反面、消費者からみて信頼できる協会及び事務所であると信用が増すことになります。
その反面、消費者からみて信頼できる協会及び事務所であると信用が増すことになります。
2.苦情解決業務を実施します。
本会は、苦情解決業務を実施します。本会は、従来指定法人として苦情処理を行ってきましたが、法改正により法に基づき苦情解決業務を実施することとなります。(第27条の5)
苦情解決業務の内容
苦情の解決(建築士法・第27条の5)
- 建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するととともに、当該建築士事務所の開設者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
- 建築士事務所協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該建築士 事務所の開設者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
- 協会会員は、建築士事務所協会から前項の規定による求めがあったときは、正統な理由がないのに、これを拒んではならない。
(第27条の5)
会員の皆様におかれましては、協会から苦情解決に係る説明や資料の提出等の求めがあったときは、ご協力をお願いいたします。
3.指定事務所登録機関の指定を受けました。
2008年11月28日の建築士法改正に伴い、これまで各都道府県の知事が行っていた「建築士事務所の登録業務」を、事務所登録機関として知事から指定を受けた建築士事務所協会等が担う事が可能となりました。
当協会では、この「指定事務所登録機関」の指定を受け、建築士事務所および所属建築士に対する「資質・能力の向上」や「設計・監理業務の促進」を一層進めてまいります。